相続税のご相談と
申告手続き
調査を受けにくい申告書の
作成から調査立ち会いまで
国税の組織は常に納税者の情報を収集・蓄積しており、提出した申告内容に疑問などがあれば調査を受けることとなります。申告書を作成する際には、故人の生前における経済活動はもちろん、財産の形成状況の検討が望まれますし、お客様の方でも財産状況を的確に把握する必要があります。
当事務所では、国税勤務の経験を十分に活かした、調査を受けにくい適切な申告書の作成に尽力いたしますので、どうぞご安心ください。
申告書を自分で作成したけれど、税務調査の対象となりお困りの方のご相談にも応じます。調査立ち会いを行い、税務官署への主張・陳述の代理をいたします。